特 定 贈 与 信 託 制 度
−特別障害者への信託受益権の贈与−

活用したい贈与税の特例
 贈与税は税負担の一番重い税金ですが、一定額までは贈与税が非課税となるか又は軽減等をする、次のような特例の制度があります。
住宅資金の贈与の特例
 父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合(一定額まで税額の軽減)

居住用財産の贈与の特例
 婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産の贈与(特別控除額2,000万円)

続時精算課税制度を使った贈与の特例
 父母から子への財産の贈与(2,500万円まで課税をせず相続時に精算)

信託受益権の贈与の特例
 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与(詳細は以下)

 この中で信託受益権の贈与の特例についてはあまり知られていないようです。しかし、この制度について、最近相次いで問い合わせがありました。そこで、今回はこの信託受益権の贈与の特例(特定贈与信託)について取り上げてみました。

特定贈与信託とは
 この特例の趣旨は、扶養者が亡くなった後も特別障害者の経済的な面での安定性を、将来にわたって確保しやすくするという狙いがあります。
 内容は、特別障害者のために家族などの親族が、特別障害者を受益者として信託銀行に財産を信託(特別障害者扶養信託契約)して、信託財産からの金銭や収益の分配により、特別障害者(受益者)の生活の安定と療養の確保をはかる制度です。贈与を受ける信託受益権(信託財産)は、6,000万円までは贈与税が非課税となります。
 この制度の特徴としては、信託契約により預けた財産は、信託銀行が責任を持って運用しますので、安全かつ確実な収益が期待できるといわれています。また、万一両親などの扶養者が亡くなった場合でも、特別障害者の生活や療養費が定期的に給付されます。


特別障害者扶養信託契約の仕組み

※特別障害者:身体障害者手帳で障害の程度が1級又は2級の場合など。
 
県内に信託銀行の支店がないことが難点ですが、家族に特別障害者がいて、その方の将来の生活の安定や治療費の確保など、経済的な面での心配をされている方にとっては検討に値する特例だと思います。
(これらの贈与税の特例に関する詳細は城間源哲税理士事務所へおたずねください。)