〜 定率減税について 〜


〔所得税について〕
  各年分の所得税額の20%相当額(その金額が25万円を超える場合には25万円)を税額控除として認められていますが、下のように定率減税額が引き下げれます。

〔個人住民税について〕
  各年分の所得割額の15%相当額(その金額が4万円を超える場合には4万円)を税額控除として認められていますが、下のように定率減税額が引き下げれます。