〜 欠損金の繰越控除制度 〜

改正の内容

青色申告法人では当期の所得金額から、当期前 5年以内に開始した各事業年度に生じた欠損金を控除できる「欠損金の繰越控除制度」が設けられています。しかし、昨今の不況で赤字会社が増加しているにもかかわらず、欠損金の繰越は5年で打ち切られるため6年目以降は黒字が出ても繰越控除ができず、法人税等をそのまま納付しなければならなくなります。
 そこで、平成16年度の改正では青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間が7年(現行5年)に延長されました。これに伴い帳簿書類の保存期間(現行5年又は7年)についても、現行5年とされている帳簿書類の保存期間が7年に 延長されました。

適用時期
 この改正の適用時期は平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用され、 同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、従来通りの適用になります。

適用要件  
この適用を受けるためには、欠損金額の生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後も連続して確定申告書を提出していることが必要です。

図 解



 このように赤字を翌年度以降の黒字と相殺して法人税等を軽減できる繰越控除期間が5年から7年に延長されますが、適用されるのは、平成13年4月1日以降の赤字が対象です。したがって、企業が実際に改正のメリットを享受できるのは平成19年度以降ということになります。

注:繰越控除期間の延長は法人税だけであり、事業税については改正はありませんので従来通り5年間になります。

第一事業部 新 垣 邦 彦
kuni-a@kaikou.net
[資料:財務会計ねっ島HPサイト及び国税庁HPサイトから]