![]() 改正の内容 青色申告法人では当期の所得金額から、当期前
5年以内に開始した各事業年度に生じた欠損金を控除できる「欠損金の繰越控除制度」が設けられています。しかし、昨今の不況で赤字会社が増加しているにもかかわらず、欠損金の繰越は5年で打ち切られるため6年目以降は黒字が出ても繰越控除ができず、法人税等をそのまま納付しなければならなくなります。 この改正の適用時期は平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用され、 同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、従来通りの適用になります。
適用要件
![]() このように赤字を翌年度以降の黒字と相殺して法人税等を軽減できる繰越控除期間が5年から7年に延長されますが、適用されるのは、平成13年4月1日以降の赤字が対象です。したがって、企業が実際に改正のメリットを享受できるのは平成19年度以降ということになります。
第一事業部 新 垣 邦 彦 |